事業者は、すべからく源泉徴収義務者として、税務署に代わって、給与や報酬から所得税などを源泉しなくてはなりません。それって、結構重い義務だと思います。なぜなら、事業主の金庫にお金がなくても、例えば空き巣に売上を全部持っていかたとしても、どこかでお金を工面し、支払わなくてはなりません。そうでないと処罰を課せられます。
事業主は「源泉徴収義務者」として、毎月決められた日にせっせと源泉(代理徴収)したお金を、(代理)納税するのですが、ここで私が疑問なのは、この結構重い代理徴収納税義務をどれだけ果たしたとしても、税務署からの報酬は一切ないこと。それどころか計算ミスなど犯すと、場合によっては追徴課税まで食らうことです。自分の所得にかかる納税ならいざ知らず、他人の徴税義務まで課せられて、しかも連帯責任を負い、それに対する見返りは何もないのです。
私たち事業主は、税務署や国から一切報酬がないのにもかかわらず、なぜ皆せっせと他人の所得税を源泉徴収し、自社の人件費と交通費を掛けて、税務署に支払いに行かなければいけないのでしょうか。
フィリピンでは日本以上に大変です。フィリピンの労働法では、2週間毎、あるいは毎月2回給与支払いをしなくてはいけないことになっているので、毎月2回、月に2日、当社の経理2名は給与計算に追われ、源泉徴収を義務付けられているのです。
私の本業である不動産業では、事務所、あるいは住居(例えばコンドミニアム・ユニット)の賃貸借契約では、貸主は賃借人から賃料に加えて、付加価値税(12%)を源泉します。一方、借主は賃料の5%を貸主の賃料収入に対する源泉税(WHT)として源泉して、税務署にそれぞれ納めることになっています。
合わせて賃料の17%を税務署は賃貸人、賃借人それぞれに代理徴収させておきながら、それに対する報酬は一切あげないというのに、せっせと代理納税するのは、皆が不満を訴えて、本来の税務署の仕事にしてしまうと、税率が上がるからでしょうか。
それにしても、税務署はきちんと代理徴税をし、代理納税している立派な、事業者の皆さんに対しては、きちんと御礼の気持ちを表すべきだと思います。
まあ、しがない小事業主の小言として聞いてください。
事業主は「源泉徴収義務者」として、毎月決められた日にせっせと源泉(代理徴収)したお金を、(代理)納税するのですが、ここで私が疑問なのは、この結構重い代理徴収納税義務をどれだけ果たしたとしても、税務署からの報酬は一切ないこと。それどころか計算ミスなど犯すと、場合によっては追徴課税まで食らうことです。自分の所得にかかる納税ならいざ知らず、他人の徴税義務まで課せられて、しかも連帯責任を負い、それに対する見返りは何もないのです。
私たち事業主は、税務署や国から一切報酬がないのにもかかわらず、なぜ皆せっせと他人の所得税を源泉徴収し、自社の人件費と交通費を掛けて、税務署に支払いに行かなければいけないのでしょうか。
フィリピンでは日本以上に大変です。フィリピンの労働法では、2週間毎、あるいは毎月2回給与支払いをしなくてはいけないことになっているので、毎月2回、月に2日、当社の経理2名は給与計算に追われ、源泉徴収を義務付けられているのです。
私の本業である不動産業では、事務所、あるいは住居(例えばコンドミニアム・ユニット)の賃貸借契約では、貸主は賃借人から賃料に加えて、付加価値税(12%)を源泉します。一方、借主は賃料の5%を貸主の賃料収入に対する源泉税(WHT)として源泉して、税務署にそれぞれ納めることになっています。
合わせて賃料の17%を税務署は賃貸人、賃借人それぞれに代理徴収させておきながら、それに対する報酬は一切あげないというのに、せっせと代理納税するのは、皆が不満を訴えて、本来の税務署の仕事にしてしまうと、税率が上がるからでしょうか。
それにしても、税務署はきちんと代理徴税をし、代理納税している立派な、事業者の皆さんに対しては、きちんと御礼の気持ちを表すべきだと思います。
まあ、しがない小事業主の小言として聞いてください。